認知症高齢者の運転免許更新等に関する診断書作成
平成29年3月12日施行改正道路交通法により…
診断書の提出が必要となる方
平成29年3月12日に道路交通法の一部が改正されました。これにより、75歳以上の高齢者が運転免許証を更新する際、あるいは認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をした際には認知機能検査を受けなければならなくなり、その結果「認知症のおそれ」があると判定された場合には医師による診断を受けることになります。ここでいう「医師の診断」には以下の2通りの場合があります。
当クリニックでは、かかりつけであるなしを問わず、認知症の検査・診断・診断書作成を承ります。原則として当日中に診断書の作成・発行を行いますが、診察の結果特殊な検査が必要となった場合には後日の発行となります。
検査の内容
診察・検査等の費用は通常の保険診療と同様の扱いになりますが、診断書作成費用は全額自己負担となります。
予約
診察・検査・診断書作成には3~4時間程度の時間がかかります。
待ち時間をできるだけ短縮するため、予約制とさせていただきます。電話でご予約ください。
☎023-665-1551
運転免許証の自主返納について
診察、検査により認知症である可能性が高いと判断された場合、診断書を提出する前であれば運転免許を自主返納することができます。当クリニックでは、もし認知症の可能性が高いと判断され、運転免許証を自主返納することを希望された場合には診断書を作成いたしません。遠慮なくご希望をお申し付けください。
ただし、診断書を提出せずに自主返納もしないでおくと、免許取り消し処分を受け、優遇措置を受けられなくなりますのでご注意ください。
- くも膜下出血
- 脳梗塞
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- 認知症(アルツハイマー病など)
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